営業マンが横領を疑われた時にどうするべきか
営業職は、現金や契約書類を扱う機会が多いため、意図しない誤解や不正の疑いをかけられるリスクがあります。
もし横領を疑われた場合、どのように対応すべきかを整理しておきましょう。
そして、気の迷いで会社のお金を横領してしまった、やむ終えない事情が発生した場合どうするべきかも解説します。
1. 冷静に『横領容疑』の事実確認を行う
横領の疑いをかけられた場合、感情的に反応するのではなく、まずは事実を整理し、何が問題視されているのかを明確にすることが重要です。
どの金銭・物品が対象になっているのか
どの時点で疑惑が発生したのか
具体的な証拠や証言があるのか
などを確認し、自分の行動を客観的に振り返ることが求められます。
もし事実と異なる場合は、証拠を集めて無実を証明する準備を進めましょう。取引記録、メール、領収書、監査記録などの書類があれば、身の潔白を示す有力な証拠になります。
2. 曖昧な説明を避け、証拠を示して説明する
疑惑がかけられた際に、適当に言い逃れをしようとすると、かえって「やましいことがある」と思われる可能性があります。そのため、できる限り具体的な証拠を提示し、明確に説明することが大切です。
例えば、会社の金銭を私的に流用したと疑われた場合は、「そのお金はどの取引で使われたのか」「経費精算の手続きはどうなっているか」 を書類やデータで説明しましょう。
もし書類が手元にない場合は、
「詳細な経緯を調査し、正確な情報をお伝えします」
と冷静に伝え、証拠が揃うまで軽率な発言をしないことが重要です。
3. 第三者(上司や弁護士)に『横領』と判断される事柄を相談する
疑いが深刻な場合や、不当な疑いをかけられていると感じた場合は、信頼できる上司や弁護士に相談することをおすすめします。
社内の監査部門やコンプライアンス部門に正式な調査を依頼する
人事部や労務管理の担当者に相談する
場合によっては、弁護士を通じて対応を検討する
弁護士に相談することで、会社側の対応が不当であれば、不当な懲戒処分を防ぐための対策を取ることも可能です。
4. もし本当に誤りがあった場合は適切に対応する
万が一、自身のミスや手続き上の不備が原因で疑惑が生じた場合は、事実を認めた上で、誠実に対応することが重要です。
経費精算のミスがあった場合 → 訂正手続きを行い、適切な報告をする
勘違いで不適切な支出をした場合 → 返金し、再発防止策を提案する
悪意のないミスであれば、誠実に対応することで、懲戒処分や解雇を回避できる可能性があります。
営業マンの横領はバレるのか?
(1)横領が発覚するパターン
横領は一時的に隠せたとしても、多くの場合 時間の経過とともに発覚する ことがほとんどです。特に以下のようなパターンでバレることが多いです。
① 監査・経理のチェックで発覚
企業は定期的に帳簿や取引データを精査します。
経費の不正請求、架空の領収書、入金額のズレなどが発覚すると不審に思われます。
特に大手企業や上場企業では、外部監査が入るため不正は見逃されにくいです。
② 同僚や部下の内部告発
「この人、おかしな金の動きをしている」 と気づいた同僚や部下が告発するケースが多いです。
企業には内部通報制度(コンプライアンス窓口)があるため、匿名での通報が可能な場合もあります。
特に、不正をしている本人が傲慢な態度をとったり、目立つ使い方をしたりすると、周囲の疑いを強めることになります。
③ 取引先・顧客の指摘
例えば、「振り込んだはずの金が反映されていない」と取引先がクレームを入れた際に発覚することがあります。
顧客に虚偽の請求をした場合、後で顧客側がデータを精査すると矛盾が見つかることもあります。
④ 退職後にバレるケース
退職後に引き継ぎをする際、「このお金はどこに消えた?」 という疑問が生じ、不正が明るみに出ることがあります。
過去の取引を見直す中で、時間が経ってから不正が発覚することも珍しくありません。
2. 営業マンが横領をしてしまった!バレたらどうなるのか?
(1)社内処分を受ける
懲戒解雇(=即時解雇)される可能性が非常に高いです。
横領は 就業規則上の重大な違反 とみなされるため、弁解の余地はほとんどありません。
解雇されると 退職金は支給されない ことが一般的です。
(2)損害賠償請求をされる
「会社に損害を与えた」 として、横領した金額の返還を求められる可能性があります。
悪質な場合は、弁護士を通じて法的に請求されることも あります。
会社からの賠償請求を無視すると、財産差し押さえのリスクもあります。
(3)刑事事件になる可能性
横領が発覚すると、会社は 刑事告訴を検討 する可能性があります。
刑法上の「業務上横領罪」(刑法253条) に該当する場合、
10年以下の懲役 が科される可能性があります。
「横領額が大きい」「組織的に行われた」「悪質性が高い」場合、実刑になることもあります。
示談が成立すれば不起訴になる可能性もあります が、それでも社会的信用を大きく失うことになります。
(4)転職や再就職が難しくなる
横領で懲戒解雇された場合、前職の経歴に傷がつくため、転職が非常に難しくなります。
企業間の情報共有がある業界では、ブラックリスト入りする可能性も あります。
もし「懲戒解雇歴があること」を隠して転職しても、経歴詐称がバレれば再び解雇されるリスク があります。
不当な処分を受けそうな場合は法的対応を検討する
会社側が十分な証拠もないまま横領の疑いを理由に解雇や懲戒処分を強行しようとする場合、それは不当解雇に該当する可能性があります。
労働基準監督署に相談する
労働組合(社内・外部)に相談する
弁護士を通じて会社と交渉する
実際に横領の証拠がないにもかかわらず、会社が「疑いがあるだけ」で懲戒解雇するのは違法と判断されることもあります。
法的対応を営業マンも検討する
(1)弁護士に相談する
会社が不当に横領扱いをして懲戒処分や解雇を強行する場合は、早めに弁護士に相談 するのが得策です。
弁護士は以下の点を確認し、対応策をアドバイスしてくれます。
処分が不当であるかどうかの判断
裁判や労働審判を行うべきかの検討
会社と交渉する際のアドバイスや代理交渉
企業法務や労働問題に強い弁護士に相談することで、適切な対応策が見えてきます。
(2)不当解雇に対する法的措置
万が一、横領の疑いを理由に不当に解雇された場合、以下のような法的措置を取ることができます。
「解雇無効」の主張(裁判や労働審判で解雇の撤回を求める)
「未払い賃金の請求」(解雇後の賃金が支払われていない場合)
「名誉毀損・損害賠償請求」(会社が事実無根の横領をでっち上げた場合)
企業側が横領の証拠を十分に提示できない場合は、処分を無効にできる可能性もあります。
まとめ
横領の疑いをかけられたときは、冷静に事実を確認し、証拠を示して説明することが最優先です。
状況に応じて上司や弁護士と相談しながら適切に対応し、不当な処分を防ぐことが大切です。
もし本当にミスがあった場合でも、誠実に対応することで、信用を回復できる可能性があります。最悪の場合は、法的措置も視野に入れて対処することを検討しましょう。